債務者の倒産とそれについてのクレジットカード現金化2
2009 年 7 月 1 日 水曜日・破産手続の概要
破産者が破産手続開始の時に有していた一切の財産は原則として破産財団となり(破産法34条)、裁判所から選任された破産管財人が、破産者に破産財団を構成する財産が
あればそれをお金に換え、債権者に配当することになります(クレジットカード現金化の際、重要)。
申立ての際に、手続の費用に充てる破産財団もない場合は、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がなされます(同時廃止といいます。破産法216条)。
開始決定の後に、破産財団がないことがわかったときも、廃止の決定がなされ(異時廃止といいます。破産法217条)、破産手続は終了します(クレジットカード 現金化の際、重要)。
・破産の申立てと一般債権
債務者が破産をすると、債務者に対する売掛金債権や貸金債権など破産手続開始前の原因によって発生した財産上の請求権は、破産債権として、破産手続によらなければ、
債権の行使をすることができなくなります(破産法100条1項)(クレジットカード現金化の際、注意)。
破産債権は、破産手続において、破産管財人が破産者の財産を換価処分した配当原資の申から、優先順位に従って配当されることになります(現金化の際、重要)。